いしかわ若手議員の会

目的・概要

目的

あらゆる世代の政治参加を促進すると共に、 石川県内の市町議会を若い力・視点で活性化し、 住民福祉・地域活力の向上を目的とする

概要

発足年 2014年
会員数 28名
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令和3年度 役員一覧

名前 所属 役職
木下 裕介 小松市議会議員 会長
荒木 博文 金沢市議会議員 副会長
稲岡 健太郎 志賀町議会議員 副会長
古坂 祐介 輪島市議会議員 会計
岡山 晃宏 小松市議会議員 事務局長
小間井 大祐 金沢市議会議員 事務局次長
丸井 一範 かほく市議会議員 監査
塚本 佐和子 かほく市議会議員 監査
西本 政之 野々市市議会議員 顧問
森 正樹 輪島市議会議員 顧問
令和元年7月12日改定
いしかわ若手議員の会 規約

第1条 名称

本会の名称は「いしかわ若手議員の会」とする。

第2条 会の目的

本会は、あらゆる世代の政治参加を促進すると共に、石川県内の市町議会を若い力・視点で活性化し、住民福祉・地域活力の向上を目的とする。

第3条 会の運営

本会の活動内容や役職、重大事項への対応は会員の合議で決める。

第4条 会員資格

  1. 入会時20代、30代、40代の石川県内の市町議会議員であること。ただし入会後に落選した場合、または石川県議会議員に当選した場合でも会員資格は失われない。
  2. 所定の入会申込書を提出し、定められた期限内に会費を納入すること。

第5条 会の役職

  1. 本会は次の役員をおく。
    • 会長(1名)
    • 副会長(1名以上)
    • 事務局長(1名)
    • 事務局次長(1名以上)
    • 会計(1名)
    • 監査(2名)
    • 顧問(若干名)
  2. 役員は、総会によって会員の中から選任する。
  3. 役員の任期は1年とする。但し、再任は妨げない。

第6条 会費

  1. 本会は会員から会費を集め、その活動費とする。
  2. 会費は、県議会議員は年間24,000円、市議会議員は年間12,000円、町議会議員は年間6,000円、落選した会員および顧問になった会員は3,000円とする。
  3. 年度途中に入会した場合の会費は、月割とする。
  4. 納入された会費は、原則として返金されないものとする。
  5. 会費は原則として年度の総会開催後2か月以内に納入すること。ただし年度途中に入会した場合は入会日から2か月以内を期限とする。

第7条 事業年度・役員任期

事業年度・役員任期は、5月1日から4月30日とする。

第8条 退会

  1. 会員は退会の意思を所定の届出書で表明し、退会することができる。
  2. 会員が会費を3か月以上滞納した場合には、自動的に退会とする。
  3. 会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、役員会は会員を退会させることができる。
    1. 会員が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業の関係者、その他公益に反する行為をなすものであること、またはそれらを利用している者であることが判明したとき。
    2. 会員が刑事事件に関して逮捕、勾留、起訴され、もしくは有罪判決を受け、または過去に有罪判決を受けていたことが判明したとき。
    3. 会員による重大な法令違反行為が明らかになったとき。
    4. 会員が本会の名誉を傷つけ、信用を害し、もしくは品位を汚し、またはその恐れがある行為を行ったとき。
    5. その他前各号に準じる理由により、会員として不適格と認められるとき。
    6. 首長または国会議員に当選したものは、会員資格を喪失するものとする。ただし、落選した場合、県議会議員に当選した場合は資格を失わないこととする。
  4. 役員会は、退会の議決の前に、会員に対して退会を勧告することができる。
  5. 退会勧告または退会の議決を受けた会員が、退会事由に関して異議を申立てた場合には、役員会は当該会員の意見を聞く聴聞会を開催することができる。

以上

平成26年5月1日制定
平成30年5月8日改定
令和元年7月12日改定

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