令和元年7月12日改定
第1条 名称
本会の名称は「いしかわ若手議員の会」とする。
第2条 会の目的
本会は、あらゆる世代の政治参加を促進すると共に、石川県内の市町議会を若い力・視点で活性化し、住民福祉・地域活力の向上を目的とする。
第3条 会の運営
本会の活動内容や役職、重大事項への対応は会員の合議で決める。
第4条 会員資格
- 入会時20代、30代、40代の石川県内の市町議会議員であること。ただし入会後に落選した場合、または石川県議会議員に当選した場合でも会員資格は失われない。
- 所定の入会申込書を提出し、定められた期限内に会費を納入すること。
第5条 会の役職
- 本会は次の役員をおく。
- 会長(1名)
- 副会長(1名以上)
- 事務局長(1名)
- 事務局次長(1名以上)
- 会計(1名)
- 監査(2名)
- 顧問(若干名)
- 役員は、総会によって会員の中から選任する。
- 役員の任期は1年とする。但し、再任は妨げない。
第6条 会費
- 本会は会員から会費を集め、その活動費とする。
- 会費は、県議会議員は年間24,000円、市議会議員は年間12,000円、町議会議員は年間6,000円、落選した会員および顧問になった会員は3,000円とする。
- 年度途中に入会した場合の会費は、月割とする。
- 納入された会費は、原則として返金されないものとする。
- 会費は原則として年度の総会開催後2か月以内に納入すること。ただし年度途中に入会した場合は入会日から2か月以内を期限とする。
第7条 事業年度・役員任期
事業年度・役員任期は、5月1日から4月30日とする。
第8条 退会
- 会員は退会の意思を所定の届出書で表明し、退会することができる。
- 会員が会費を3か月以上滞納した場合には、自動的に退会とする。
- 会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、役員会は会員を退会させることができる。
- 会員が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業の関係者、その他公益に反する行為をなすものであること、またはそれらを利用している者であることが判明したとき。
- 会員が刑事事件に関して逮捕、勾留、起訴され、もしくは有罪判決を受け、または過去に有罪判決を受けていたことが判明したとき。
- 会員による重大な法令違反行為が明らかになったとき。
- 会員が本会の名誉を傷つけ、信用を害し、もしくは品位を汚し、またはその恐れがある行為を行ったとき。
- その他前各号に準じる理由により、会員として不適格と認められるとき。
- 首長または国会議員に当選したものは、会員資格を喪失するものとする。ただし、落選した場合、県議会議員に当選した場合は資格を失わないこととする。
- 役員会は、退会の議決の前に、会員に対して退会を勧告することができる。
- 退会勧告または退会の議決を受けた会員が、退会事由に関して異議を申立てた場合には、役員会は当該会員の意見を聞く聴聞会を開催することができる。
以上
平成26年5月1日制定
平成30年5月8日改定
令和元年7月12日改定